バス事業者への行政処分基準を改正

■適正化機関への負担金納付違反、再違反では事業許可の取消処分

バス事業者の罰金1億円

 平成28年12月より改正道路運送法が施行され、旅客自動車運送事業運輸規則なども改正されたことなどに基づき、違反行為をした事業者への行政処分基準が改正され、平成29年3月21日から施行されました。

 

 貸切バス事業者に対し適正化機関への負担金等納付命令の制度が創設されたことに伴っては、負担金納付命令に違反した貸切バス事業者が再違反をした場合は、事業許可が取り消されるという厳しいものとなっています。

 

 なお、運行管理面では『乗務途中点呼の実施』や『監査時の管理書類のすみやかな提示』等についても違反があった場合の処分基準が定められました。 

( → 詳しくは国土交通省のWEBサイトを参照)

 

■道路運送法の改正関係(平成28年12月20日施行分に対して)

 貸切バス事業者に対し適正化機関への負担金等納付命令の制度が創設されたことから

■適正化機関への 

 負担金等納付命令違反 

・命令違反(初違反) 

 60日車

・命令違反(再違反) 

 事業許可の取消し

■旅客自動車運送事業運輸規則の改正関係(平成28年12月1日施行分に対して)

 夜間・長距離運転の貸切バス運転者に対する乗務途中点呼実施が義務づけられたことから

■乗務途中点呼の   

 実施義務違反 

・未実施(初違反) 

 40日車

・未実施(再違反) 

 80日車等

 ※その他 点呼の不適切、軽微な点呼違反については乗務前後点呼と同じ量定 

 貸切バス事業者が公表している安全情報を国へ報告することを義務づけたことから

■輸送の安全情報の 

 報告義務違反

・未報告(初違反) 

 警 告

・未報告(再違反) 

 10日車

■輸送の安全情報の

  報告義務違反(虚偽)

・虚偽報告(初違反)

 60日車

・虚偽報告(再違反)

 120日車

 運行管理者・補助者の選任、解任に際して国への届出が義務づけられたことから(貸切のみ)

■管理者・補助者選任

 解任の届出義務違反 

・未届出(初違反) 

 警 告

・未届出(再違反) 

 10日車

■管理者・補助者選任

 解任の虚偽届出

・虚偽届出(初違反)

 60日車

・虚偽届出(再違反)

 120日車

監査時に運行管理書類を速やかに提示できるように義務づけたことから (全ての旅客運送事業者)

■書類の管理義務違反

 一種類の管理不適切 

・一種類(初違反) 

 警 告

・一種類(再違反) 

 10日車

■書類の管理義務違反

 複数の管理不適切

・複数種類(初違反)

 20日車

・複数種類(再違反)

  40日車

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 バス事業所の運行管理者がドライバーに効果的な点呼を行うことができるよう支援するイラスト満載の点呼ツールです。

 

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 巻末には、平成28年度に行われたバス事業関係の法令改正、制度改正のポイントが整理されています。

 

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4月22日(月)

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