過労運転に関連した行政処分基準を強化

■平成30年7月1日以降に施行予定

運輸安全マネジメント200両以上

 トラック、バス、タクシーなど自動車運送事業者に対する過労運転関連の行政処分基準が、今年夏よりまた厳しくなります。

 

 自動車運送事業の運転者は、全職業の労働者と比べて労働時間が2割近く長く過労死案件も多いため、政府の働き方改革の中でも運転者の長時間労働是正が課題となっています。

 

 そこで、国土交通省は運転者の労働環境改善のため、以下のような過労運転防止違反のある事業者への行政処分量定の引き上げを実施します。

 

① 下表に例示するように、乗務時間の超過など過労運転防止違反に関係する車両停止処分の量定を引き上げる(貸切バスを除く全運送事業者 ※)

② トラック運送事業者に対して、使用停止車両の割合を最大で保有車両の5割まで引き上げる

③ トラック運送事業者の法令遵守徹底を図るため、適正化実施機関の評価などで問題のある事業者に対して重点的に監査を実施する

 例)・適正化事業実施機関の巡回指導で法令未遵守事項が多く総合評価が著しく悪い

   ・新規参入後の総合評価が継続して悪い(改善指導を受けても改善しない)

   ・健康診断受診や社会保険加入等の基本事項が継続して不適切

  

■施行日 ①、② に関しては 2018年(平成30年)7月1日

     ③ に関しては   2018年(平成30年)10月1日

 

 → 詳しくは、国土交通省のwebサイトを参照 

※貸切バス事業者への処分、使用停止車両割合の引上げはすでに実施済み → こちらを参照

■処分量定の引き上げ表(トラック、乗合バス、タクシー)

 乗務時間等告示遵守違反(輸送安全規則第3条) (運輸規則第21条)等

【現行(初違反)】

 ・未遵守5件以下      警 告

 ・未遵守6件以上15件以下  10日車  

 ・未遵守16件以上        20日車 

 ・未遵守31件以上3名以上等  30日間

                                           事業停止

 

改正後(初違反)】 

 拘束時間、休日労働への違反があれば左記(現行)の件数として計上して処分日車数を算出し、さらに別立てで以下の処分日車数を算出して合算する

 ・未遵守1件       10日車

 ・未遵守2件以上      20日車

  例)未遵守6件       →  30日車

 健康状態の把握義務違反(輸送安全規則第3条) (運輸規則第21条)等

【現行(初違反)】

 ・把握不適切50%未満     警 告

 ・把握不適切50%以上    10日車

                                            

 

改正後(初違反)】 

 疾病、疲労等の恐れのある乗務

 ・健康診断未受験者1名    警 告

 ・健康診断未受験者2名      20日車

 ・健康診断未受験者3以上    40日車

 社会保険等未加入(貨物自動車運送事業法第25条) (道路運送法第30条)等

【現行(初違反)】

 ・一部未加入         10日車

 ・全部未加入         20日車

 

改正後(初違反)】 

 ・未加入 1名        警 告

 ・未加入 2名        20日車

 ・未加入 3名以上        40日車

 ※社会保険等=健康保険/厚生年金保険/労働者災害補償保険/雇用保険  

 その他の処分基準の改正

改正後】 

 ・記録の改ざん、不正記載のような労働時間管理で問題がある事項、虚偽届出 →  処分を強化

 ・帳簿類の「すべて保存なし」については → 「すべて記録なし」と同じ処分量定に統一する

■トラック事業者の使用停止車両の割合を引上げ(最大5割)

 (例)保有車両10両の事業所が「150日車」の使用停止処分を受ける場合

【現行】

 

 2両のトラックを75日間停止

 ※使用停止車両の割合1~2割程度

改正後

 

 5両のトラックを30日間停止

 ※使用停止車両の割合最大5割


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