改善基準告示違反で多くの会社が事業停止に

■厚労省調査でも、69%に基準告示違反

バス事業所のための点呼と指導・監督

 過労運転や居眠運転による重大事故防止のため、近年、貨物自動車運送事業者への処分が厳しくなっています。

 とくに重視されているのは、改善基準告示に違反して、乗務時間や拘束時間が大幅に超過している事業者です。

 

 厚生労働省の調査でも監督・指導を受けたトラック事業者の69%に改善基準告示違反が見られました。

 

 著しい違反をしている事業者に対して、30日間の事業停止処分を科す例が目立っています。

 下表は、30日以上の処分を受けた運送事業者の一部ですが、昨年の9月以降、今年春までに多くの事業所が厳しい処分を受けています。

 点呼の実施義務や健康診断の受診義務などに違反して処分を受けている例もあります。

 

 乗務・拘束などの労働時間に関しては、荷主と交渉して集荷待ち時間を削減したり、運転者一人あたりの拘束時間を平準化して、基準告示の範囲内に留めるよう努力しましょう。 

 2018年7月から特に拘束時間、休日労働の違反に関しては、より処分量定が厳しくなっていますから注意してください。

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■運行管理者のための指導・監督教材

■複雑で難しい「告示」をマンガでわかりやすく解説!

 長時間労働になりがちなトラック運転者には、拘束時間や運転時間など限度時間等が定められており、これを「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)と呼びます。

 今日、トラック運転者の疲労などが影響した事故は絶え間なく発生しており、その多くに改善基準告示違反が認められます。

 

 その原因の大半は、改善基準告示を理解できていないと考えられます。

 本誌は、わかりにくい改善基準告示について、マンガでわかりやすく解説する画期的な冊子となっています。

 

【詳しくはこちら】 

■2017年3月12日改正指針に準拠

 「運行管理者のためのドライバー教育ツール(part3)」は、運転者に指導する際の資料として、「運転者用資料」を多数収録した運行管理者のための指導教材です。

 

 言葉だけでは伝わりにくい安全運転のポイントを漫画とイラストで具体的に解説し、3つのキーワードで印象づける内容です。

 点呼時やドライバーミーティングなどの短い時間でも、運行上の危険や安全運転ポイントを指導することができます。

 

 2017年3月に改正されたトラック運送事業者のための指導監督指針12項目に準拠し、教育記録簿用紙も添付しています。 

 

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管理者向けの指導・監督資料については  → こちらを参照

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11月5日(火)

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