助手席にいても危険運転致死傷罪を適用

 

 さる6月21日午後6時25分ごろ、ワゴン車がパトカーに交通違反を発見されて逃走中に、京都市東山区で自転車に接触してケガを負わせてそのまま逃げ、さらに左京区の交差点で赤信号を無視して進入してタクシーに衝突するなどして2人に重傷を負わせる事故がありました。

 

 京都府警は、ワゴン車を運転していた男と同乗者を道交法違反(ひき逃げ)などで起訴していたのですが、このたび自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致傷)の疑いでも2人を再逮捕しました。

 運転者と同乗者の2人に「危険運転致傷」容疑が適用されるのは、異例だということです。

 

 ワゴン車は当初、事故時助手席にいた男が運転していたのですが、パトカーに追跡されている途中に、車内で2人が運転を入れ替わっていたということです。

 

 通常なら、同乗者は危険運転致傷のほう助容疑になるのですが、交通事故を起こした経緯や逃走したことなどから、ともに犯行を実行した「共同正犯」としたものです。

 

 事故が起きたときに助手席にいたとしても、運転者の暴走を止めなかったりすると、運転者と同じ罰則が適用されることもあることを肝に銘じておきましょう。

 

(シンク出版株式会社 2020.10.16更新)

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