今月の運転管理/2022年4月(令和4年4月)

子どもの事故を防ごう


4月の安全運転管理(2022)

 4月は、新入園児や新入学児童の通園・通学が始まり、子どもの歩行者事故が増加する時期ですので、運転者にはとくに横断歩道などでの歩行者保護を徹底するよう指導しましょう。

 また、春の全国交通安全運動が実施されますので、運動に積極的に参加していることをアピールして、安全運転意識の高揚をはかってください。

 

 また、管理面では、道路交通法の改正により自家用自動車を運行する事業所でも、事業用自動車同様に運転前と運転後の酒気帯びチェックを徹底することが義務づけられました。点呼時等の確認が重要です。

  

 健康管理面では、不眠などで悩む運転者がいないか把握し、睡眠不足から安全運転に支障がでないように指導を実施してください。 

  

4月の安全運転目標──運転者の皆さんへ

●自分の運転を客観視して、事故を防ごう

運転者を取り巻く状況への「メタ認知」が重要です

年末の事故防止

 歩行者が横断歩道を渡ってきているのに、見落として事故を起こす運転者がいます。

 交差点の右左折時などに横断歩道を横切るとき、自分が進んでいく前方に意識が集中しているため、横断歩道を通過する前に歩行者を確認するべきだという状況に気づいていないのです。

 

 こんな運転者は、前方の交通場面ばかりに気を取られないで、自分が鳥になったつもりになり自分の車を上から眺めているような視点で、状況を観察する意識をもつことが重要です。

 

 こうした意識の働きを「メタ認知」と呼びます。

 メタ認知は、自分の認知活動を客観的にとらえる認知の仕組みで、「運転者の自分は前方を見て運転しているが → 後方や左右は見えていない → 見えていない場所を警戒していない → 後ろから歩行者が横断してきたら衝突する恐れがある」といった状況全体を認知しようと努めるのです。

 

 鳥の目のような視点から自分を客観視すると、右左折する前に後方の死角にいるかも知れない歩行者や自転車を意識できていない運転者(自分)のイメージをとらえることができます。

年末の事故防止

見えない場所にも意識がいく

 

 見通しの悪い交差点でも、何となく何も来ないだろうという根拠のない安心感で通過しようとすると、死角から飛出してきた自転車と衝突することがあります。

 見通しの悪い交差点を鳥のように上空から眺める視点をとると、見えないところから何かが接近しているかも知れないという危険をイメージすることが可能になります。

 

 また、自分を客観視することで、危険な交差点であるにも関わらず焦って「早く行こう」としている状態や油断して一時停止を怠る心理をイメージして(メタ認知して)、自分自身の危険に気づくことができます。 

下の項目をチェックし、自らの運転態度を反省してください

・運転時は自分自身を上から眺めるような視点でイメージしている

・見通しの悪い交差点では、死角にいる自転車の姿などを想像する

・右折時は、右後方にいる歩行者が見えていないことを意識する

・左折時は、左ミラーの死角にいて映らない二輪車の存在を意識する

・対向右折車がいたらその後方に隠れている二輪車などイメージする

・交差道路が一方通行でも、逆走してくる自転車をイメージする

・進路変更をするときは、ミラーの死角にいる二輪車などをイメージする

・急いでいる時は、一時停止を怠って通過しようとする自分を意識する

 ハイ・イイエ

 ハイ・イイエ

 ハイ・イイエ

 ハイ・イイエ

 ハイ・イイエ

 ハイ・イイエ

 ハイ・イイエ

 ハイ・イイエ


  

月の重点管理目標──管理者の皆さんへ

交通安全運動に参加し、歩行者保護を訴えよう

2022春の全国交通安全運動
内閣府作成:令和4年春の運動ポスター

 春の全国交通安全運動が4月6日(水)から15日(金)までの10日間に渡って実施されます。

 地域の交通関係団体等の主催する活動に積極的に参加しましょう。 

 今年の運動の全国重点は、

(1)子供を始めとする歩行者の安全確保

(2)歩行者保護や飲酒運転根絶等の安全運転意識の向上

(3)自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保

があげられています。

 

 とくに、新入児や新入学児童などに対する事故防止が重要課題です。マイカー通勤者を含めて、車を利用する従業員には以下の運転態度を徹底させまそしょう。

  • 横断歩道での一時停止を励行する
  • 登下校する子どもなどに対して「思いやり」「譲り合い」の気持ちで運転する
  •  

    道路上の子どもとアイコンタクトして、安全を確保する

 なお、「交通事故死ゼロを目ざす日」は4月10日(日曜日)に設定されています。

■通学路の安全対策が必要な道路は全国で7万6000カ所もあります

 国土交通省はさる3月4日、全国の市町村立小学校の通学路について点検を実施した結果、対策が必要な箇所が全国で7万6,404カ所あると発表しました。

 千葉県八街市で令和2年6月に発生したトラックの登校児童殺傷事故を受けて、文部科学省と国土交通省、警察庁が連携し、教育委員会などと調査した結果です。

 幹線道路の抜け道になっている道路、車の速度が上がりやすい箇所、大型車の進入が多い道路箇所、ヒヤリハットの事例があった箇所が挙げられています。今後、見守り活動や道路施設の改造が求められていますが、運転者が注意することも必要です。

●飲酒運転の根絶を図るため酒気帯びチェックを徹底しよう

アルコールチェック義務化

 また、重点目標にある「飲酒運転等の根絶」を目指すため、運動を機に点呼時における酒気帯びチェックの徹底を図りましょう。

 

 道路交通法施行規則の改正により、4月1日から自家用自動車を使用する安全運転管理者選任事業所においても、出発時と帰社時の目視等による酒気帯び確認が義務づけられました。

 目視だけでなく、できればアルコール検知器などの使用を促進し、酒気帯びの有無を厳しく調べてください(※)。

 

 そして、少しでも酒気を帯びた状態の運転者がいる場合には、自動車の運転を取りやめるよう各職場に徹底する必要があります。

 酒気帯び運転で検挙される基準である「呼気中のアルコール濃度が1リットル中0.15mg」に達していなくても(違反となる基準値以下でも)、道路交通法上、酒気を帯びていたら運転させてはいけないことを社内に周知しましょう。

 

 たとえ基準値以下でも、体内に残るアルコールが運転に影響を与えるため、業務運転をさせることは非常に危険です。 

*安全運転管理事業所へのアルコール検知義務づけについては、こちらも参照

※編集部注半導体不足が続いているため、10月1日までに市場が求める台数の確保は不可能であることが判明し、警察庁は2022年7月14日に検知器使用の義務化時期をさらに延長することを決めました。義務化の時期は未定で、今後のアルコール検知器の供給状況をみて判断されます(2022.7.15更新)。

【アルコール検知器が原因となる新型コロナ感染に注意

 さる3月10日、鳥取県は県内で「アルコール検知器が原因とみられる新型コロナウイルスの感染クラスター」が郵便局など複数で発生したと公表し、注意を呼びかけています。

 同県では事業所などに対して、アルコール検知器を使用するたびに消毒することや使用時の環境の換気を徹底し、検知器に息を吹き込むときは他の人との距離の確保が必要であることなど注意喚起をしています。

  

4月健康管理目標──従業員の皆さんへ

●睡眠不足を解消し、健康増進を図ろう

リモート勤務による偏頭痛

生活の変化が不眠の引き金に

 

 コロナ禍で不眠症気味の人が増えているというデータがあります。

 

 外出自粛やテレワークなど様々な生活様式における変化が続いていることと、感染への不安・ストレスが大きな原因と言われていて、「コロナソムニア」という語も生まれています(インソムニア=不眠症)。

 

 春は新入社、配置転換、転勤など、生活様式の変化がとくに多く、昔から4月における環境変化が不眠に陥るきっかけとなって、5月病やうつ病へとつながりやすいとされています。

 コロナ禍のストレスとあいまって不眠症状が悪化することがあります。

 睡眠不足で車やフォークリフトなどを運転すると大きな事故に結びつくことがありますので、注意したい時期です。 

自分の時間を設けてストレスを遠ざける

 転勤や入社したてなどで、新しい職場環境や同僚・上司に慣れていない人は、いつもより眠りが浅いと感じたり、夜に寝付きが悪いことに気づいたら、職場における緊張が原因かも知れません。

 

 また、通勤時間や通勤方法が変わることで心身に受けるストレスが変化します。とくに、地方から都会に出てきた人にとっては、しばらく満員電車での通勤や駅・繁華街などで出会う人混みが大きなストレスとなります。

 

 不安や緊張感が強いと、仕事で身体が疲れているにも関わらず、脳は興奮状態が続いて、眠れなくなってしまうことがあります。

 

 まず、慣れるまではこうしたストレスが睡眠に影響するということを理解して、帰宅後に心身を鎮める時間を設けるよう習慣づけましょう。

 趣味の音楽などを聞いてリラックスするようにして、なるべく仕事や不愉快なこと忘れて楽しいことを考える時間が必要です。 

生活時間が不規則になり睡眠のリズムが崩れる

 また、在宅勤務の日は朝の起床時間が遅くてもいいので前夜に夜更かしし、出勤日は早起きといったちぐはぐな生活をしていたり、昼間に長時間の昼寝などをして、睡眠のリズムが崩れてしまう人がいます。

 

 勤務形態に関わらず就寝・起床時間を守って生活習慣を維持することが重要です。

 

 不眠症状がひどく心理的にも辛い人は、一人で悩まずに、睡眠外来(不眠外来)などを受診し、生活や勤務の実態を相談して必要な治療を受けましょう。

 眠りが浅いと感じる人には、睡眠時無呼吸症候群が隠れている可能性があり、その面での診断も重要です。

 一過性の不眠でも、寝酒などで対処したりすると、不眠が慢性化してしまったり、内臓疾患・アルコール依存症の危険があります。

 

 病的な不眠の場合は、睡眠薬の処方を受けて体力を維持しながら原因を取り除き、徐々に改善をはかる治療が一般的です。医師の管理のもとに薬を服用した生活療法で、健康な睡眠習慣に戻る道が開かれますので、早めに専門医と相談することが得策です。

※この記事は以下のサイト記事を参照しました。

 ・厚生労働省e-ヘルスネット「健やかな睡眠と休養

 ・江戸川大学睡眠研究所「外出自粛中によい睡眠を確保するための5つのヒント

【参考──コロナ禍における睡眠の悩み】

 健康情報を発信している医師や企業などで作る「ウーマンウェルネス研究会」がコロナ禍での睡眠に関する意識について首都圏に住む882人にインターネット上で調査した結果から引用します。

 感染拡大後「睡眠の質がとても悪くなった」と「やや悪くなった」と回答した人は22.3%いて約5人に1人の割合となりました。

 睡眠の質が悪くなった人の悩みでは「眠りが浅い」「夜中に何度も起きる」「寝ても疲れが取れない」といった回答が多く、深い睡眠がとれていない実態が伺えます。  

 また、睡眠不調の原因については、「不安やストレス等で、考え事が続く」という回答が最多になっています(令和2年9月公表)。



  

その他の管理・指導項目

●36協定の見直しをして、運転者の健康管理を徹底しましょう

36協定の更新

協定は事業所ごとに締結する

 

 運転者(従業員)との間に36協定を締結していると思いますが、定期的に見直していますか?

 36協定は、有効期間を定める必要があり、何か月有効で締結すべしといった法的しばりはありませんが、1年間の労働時間延長を定めることが一般的です。このため、通常は1年で見直し、毎年労働者代表との間で更新して締結する必要があります。もし新たに締結していないと、古い協定は無効ということになります。

 

 なお、協定で定めた労働時間の延長は、各事業場ごとに管轄する労働基準監督署に提出する仕組みとなっていますので、営業所ごと支店ごとに締結する必要があります。

 本社で締結しているから、全社共通の就業規則だからいいだろう等と甘く考えていると、事故などが発生したとき調べられて、協定なく不当な残業をさせていたことになり、労働基準監督署に摘発される原因ともなります。

■特別な時間外労働は健康被害に結びつくという前提で対処する

 「時間外労働を年720時間以内」までできるなど特別条項の上限時間を定めた場合、健康確保のための措置として、以下のいずれかの対策を取ることが望ましいと法令に定められています。

 措置をとらないことで、即座に罰則があるわけではありませんが、長時間の労働は健康被害に結びつくという認識が必要です。

  • 医師による面接指導
  • 終業から始業までの休息時間の確保(11時間以上が望ましい)
  • 深夜勤務回数への配慮
  • 健康状態に応じた代償休日又は特別休暇の付与
  • 健康診断の実施
  • 年次有給休暇の連続付与の促進
  • 相談窓口の設置
  • 健康状態による配置転換
  • 産業医による助言指導等

■就業規則の見直しも同時にすすめましょう

 就業規則を定期的に見直していくことも重要です。36協定などを更新するとき、就業規則の中に法改正により時代遅れの部分がないか見直しておきましょう。 

 2022年(令和4年)4月から改正施行される労働法令には以下のようなポイントがあります。

 

  • 育児・介護休業法が改正され、4月1日から段階的に施行される
  • 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備義務(育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施、相談体制の整備など)
  • 妊娠・出産(本人又は配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認措置
  • 有期雇用労働者が育児休業を取得する場合、引き続き雇用された期間が1年以上という要件が撤廃される=無期雇用労働者と同様に取り扱う
  • パラハラ防止法の猶予期間が終了し、中小企業も対象となる(今までは努力義務)
  • 女性活躍推進法の適用範囲が拡大(従業員が101人以上の企業も対象に)

 職場における「子育てのしやすい環境づくり」「パワーハラスメントの防止」や、「女性が働きやすい企業づくり」は運転者の生活と心身の健康を守り、安全運転の確保にとっても重要な基盤となります。こうした法律が改正・施行されているのは働き方改革の一環です。状況をよく理解し、就業規則などに反映させていくことが求められています。 

*新たに規定されたパワーハラスメントの定義については厚生労働省のwebサイトを参照

育児・介護休業法に関する資料は、厚生労働省の関連サイトから資料がダウンロードできます。

ハラスメント対策関連の資料は、厚生労働省のサイトから資料がダウンロードできます。



  

事業用自動車の運行管理者の皆さんへ

●19歳の若者でも二種免許、大型免許取得が可能に

運行管理者CBT試験

来月13日から施行されます

 

 改正道路交通法の施行により、2022年5

月13日から中型・大型自動車免許や第二種免許の運転資格取得の特例が実施され、普通免許等を保有してから1年以上であれば、19歳でも「大型車など」の免許が取得可能になります。中型免許をスキップして、すぐに大型免許を受ける運転者も現れると思われます。

 

 貨物自動車や大型バスを運行する運送事業者では、深刻なドライバー不足となっていますので、業界にとってはプラスの緩和策となります。

 ただし、安全性を担保するために、免許取得後に若年運転者期間(※)設けられます。

 この若年運転者期間中に、道路交通法違反の点数が累計で3点以上となったとき(1回の違反で3点の違反をした場合を除く。この場合はもう1回違反して4点以上となったとき)、若年運転者講習(9時間)を受ける義務が発生します。

 

 特例教習(下表)も教習時間が36時限と増大しています(従来のように、普通免許の経験が3年で21歳から大型免許を取得する場合は19時限でよい)。

 なお、運行管理者としては、教習所の教習だけで安全運転を担保するのは完璧ではないと考えて、免許取得後の実践的なOJT(職域教育)を準備しておきましょう。

 

【※若年運転者期間とは、大型・2種免許取得年齢の21歳(中型免許は20歳)に達するまでの期間】

運転者としての資質向上や大型車等の運転に必要な適性に関する特別な講習(36時限)

座学教習   適性検査に基づく個別的指導を含めて実施する

 ──1時限50分として「7時限以上」

技能教習

① 自動車の構造を踏まえた各装置等の運転に関する操作

② 交差点の通行、横断歩道・踏切・坂道・鋭角なコースの通過、転回など

③ 交通法規・道路状況に応じた走行

④ 時間的な余裕がない場合の安全な運転
⑤ 危険予測など安全運転に必要な技能に基づく走行
 ──1時限50分として「27時限以上」
危険予測教習

 危険予測などの必要な知識に関する教習──「2時限以上」

【編集部注】

 施行は5月13日ですが、実際に特例教習が始まる時期は都道府県によって差があります。施行と同時に教習所の指定を行った都道府県公安委員会がある一方で、指定が7月ごろとなり教習が始められるのが早くても秋以降となる県もあるようです。

 特例教習の実施ができる教習所は、順次、各都道府県警察本部のホームページで公表される予定ですが、対象となる19歳以上の運転者がいる場合は地元の警察本部に問い合わせましょう。

  

令和4年 4月の安全運転管理ごよみ──2022.4/APRIL

日  付 行 事 等

 1日(金)

 ~30(土)

・20歳未満飲酒防止強調月間(国税庁/厚生労働省など)──20歳未満の者の飲酒防止を徹底するため、毎年4月にはポスターや各種媒体を通じて集中的に広報が行われます。飲酒運転に関連した資料も配布されます。

(詳しくは国税庁のwebサイトを参照)

 1日(金)

 ~30(土)

・「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」準備期間

 厚生労働省が主唱する今年の熱中症予防対策キャンペーンは、5月1日から9月30日まで。4月は準備期間として、夏期の暑熱環境下における作業計画の策定などを行なうよう呼びかけています。 

 1日(金)

・道路交通法施行規則の一部改正(施行)──安全運転管理者の業務」が改正され、自家用自動車を使用する事業所でも、トラック・バス・タクシーなどと同様に運転者の酒気帯びの有無について確認することが具体的に明文化され、運転前および運転後のチェックとその記録の保存が義務化されました。

 1日(金)

・遠隔点呼の申請受付を開始──国土交通省は、「遠隔点呼実施要領」の要件を満たす機器・システムを用いる事業所に対して、営業所と倉庫など離れた拠点間での遠隔点呼を可能とし、希望する事業者の申請受付を開始します。

 4日(月)

・第二京阪3人死亡事故から2年が経過──2020年4月4日昼2時ごろ、大阪府枚方市の第二京阪道路で路肩に2台のトラックを止めて荷台の幌をかけ直す作業をしていたところに後続の大型トラックが追突、20代から40代の男性3人が死亡しました。運転者は不注意で前をよく見ていなかったと供述しています。

 6日(水)~ 

 15日(金)

春の全国交通安全運動が実施されます──詳しくは、内閣府のWEBサイトを参照してください。 

 7日(木)

世界保健デー──世界保健機関(WHO)の設立記念日。世界各国で健康的な生活について考えてもらうためのさまざまなイベントが開催されます。

 8日(金)

タイヤの日──日本自動車タイヤ協会が制定。ドライバーにタイヤへの関心を高め、空気圧のチェックなどの啓蒙推進活動を行なっています(タイヤ協会のwebサイトを参照)。

 10日

交通事故死ゼロを目ざす日──平成20年1月に交通安全に対する国民の意識を高めるため、新たな国民運動として「交通事故死ゼロを目指す日」が設けられました。毎回、交通安全運動のたびに中央交通安全対策会議が決定しています。

 10日

法テラスの日(日本司法支援センター)──同センターの設立日を記念して、各地の法テラスでは、この日を中心に弁護士・司法書士などによる無料法律相談会が開催されます。

 10日

・瀬戸大橋開通記念日(34周年)──1988(昭和63)年、瀬戸大橋が開通し、本州と四国が橋で結ばれました。

 12日(火)

祇園暴走事故から10年が経過──2012年4月12日、京都市祇園で運転者が発作により車のコントロールを失い軽ワゴン車が歩行者をはねて運転者を含む7人が死亡し12人が重軽傷を負いました。勤め先の会社は倒産しています。健康起因事故への社会的関心が高まり道路交通法改正の一つのきっかけとなりました。

 12日(火)

・4月の製品安全点検日

 経済産業省は、毎月第二火曜日を「製品安全点検日」として製品の安全な使用法やリコール製品等について情報提供・注意喚起を行っています。

 18日(月)

鹿沼クレーン車6人死亡事故から11年が経過──2011年4月18日、栃木県鹿沼市樅山町で「てんかん患者」の男性がクレーン車を運転中、てんかん発作が原因で意識を失い、集団登校中だった児童の列に突っ込み6人がはねられ全員が死亡しました。免許更新時の手続を見直すきっかけの一つとなりました。

 18日(月)~  

 

 24日(

第63回科学技術週間──毎年4月18日の「発明の日」を含む1週間は「科学技術週間」と定められています。

 19日(火)

・地図の日──日本で初めて精巧な日本地図を作った偉人・伊能忠敬が1800年の旧暦閏4月19日に江戸を出発し、蝦夷の地の測量へ出発したことにちなんでいます。別名「最初の一歩の日」とも言われます。

 20日(水)

・穀雨

 22日(金

・アースデイ(Earth Day)──地球環境について考える日として提案された記念日。すでに国連では3月21日をアースデイとして行事等を行ってきましたが、米国の学生を中心に4月22日のアースディ活動が盛り上がり、国連は22日を「国際母なる地球デー(International Mother Earth Day)」と定義しています。

 23日(土

亀岡児童交通死事故から10年が経過──2012年4月23日、京都府亀岡市篠町で小学校へ登校中の児童と引率の保護者の列に無免許運転の軽自動車が突っ込み、計10人がはねられて3人が死亡、7人が重軽傷を負う事故が発生しました。危険運転致死傷罪は適用できませんでしたが、遺族の怒りは大きく、無免許運転事故への罰則強化を図る一つのきっかけとなりました。

 28日(木

洗車の日──自動車用品小売業協会は4月28日を「洗車の日」に制定し、前後にイベント等で洗車を呼びかけています。 

 4と28で「ヨイツヤ(良い艶)」と読む語呂合わせです。

 28日(木

労働安全衛生世界デー・国際労働災害犠牲者追悼日──「仕事における安全と健康のための世界の日」です。労働災害の犠牲者を追悼し再発防止を図る国際的な記念日として、2002年に国際労働機関(ILO)が国連の国際ディの一つと認定しています。

 29日(

関越道「高速バス居眠り運転」事故から10年が経過──2012年4月29日に群馬県の関越自動車道上り線藤岡ジャンクション付近でツアーバスが防音壁に衝突し、乗客7人が死亡、乗客乗員39人が重軽傷を負う事故が発生しました。

 この事故を契機に、ツアー貸切バス・高速バスの安全対策が強化され「高速乗合バス」に一本化されました。

 29日

・昭和の日

   
 4月上旬 令和3年中労働災害の動向について厚生労働省

 3月上旬~

 4月24

38回 安全衛生標語の募集──中央災害防止協会。

 「2022年度 年末年始無災害運動標語」、「2023年 年間標語」の募集。 

  締切りは4月22日。詳細は、同協会のWEBサイトを参照。

 ~4月末

・2022年度の「安全衛生標語」募集──陸上貨物運送事業労働災害防止協会。「荷役」「交通」「健康」の3部門で募集し、秋に開催する全国大会で顕彰。締切は4月15日、詳しくは、同協会のWEBサイトを参照。

 2021年12月 

 4月30日

・令和3年度 安全衛生教育促進運動──中央労働災害防止協会(中災防)が提唱し展開する活動。年間計画を定めて、雇入れ時教育、特別教育などの義務付けを踏まえ安全衛生教育の確実な実施を促しています。特にコロナ禍で安全衛生教育が十分行えなかった状況の改善を求めています。

 4月下旬

・2022年3月中の交通事故死者数統計の発表警察庁

 

 ◆4月の日没時刻 国立天文台 暦計算室による)

1日(金 福岡 18:39

大阪 18:19

東京 18:02

札幌 18:00

 15日

福岡 18:49

大阪 18:30

東京 18:14

札幌 18:17

30日(土 福岡 19:00

大阪 18:42

東京 18:26

札幌 18:34

早めのライト点灯で事故防止
「早めにつけよう おもいやりライト運動に
 取り組みましょう!

 4月は、日没が6時をまわり日が長くなってきます。しかし、暖かくなって夕方の人手が増えるので、運転者にとっては危険な季節です。

 新入学・新入園の子どもたちが街にあふれています。高齢者も積極的に外出するようになるでしょうから、薄暮時を迎える前に早めのライト点灯に努めることが重要です。

 

 自車からは道路上の危険が見えると感じても、相手がそうとは限りません。歩行者・自転車のためにライト点灯を実践してください。

 あなたが点灯することで歩行者や自転車などからもあなたのクルマが確認しやすくなります。

 

 「おもいやりライト運動」は、夕暮れ時のヘッドライト早期点灯をドライバーに呼びかけて交通事故を削減する運動です。全国で点灯活動を展開する運転者が増えています。
 詳しくはおもいやりライトのサイトを参照してください

 

 JAF(日本自動車連盟)も早期ヘッドライト点灯キャンペーンを展開しています。
 JAFのインターネットWEBサイトではライト点灯
に関して様々な情報提供が行われます。

 ※詳しくは JAF Safety Light のサイトを参照してください

 

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