自転車の飲酒運転をほう助した者にも罰則が! - 人と車の安全な移動をデザインするシンク出版株式会社

自転車の飲酒運転をほう助した者にも罰則が!

 さる11月19日、知人が酒気帯び運転をすることを知りながら、自転車を貸した男性が、書類送検されました。

 

 この男性は、知人の家で飲酒して、自宅に送ってもらうために自転車に2人乗りをしていたところ、警察官に職務質問され、違反が発覚したようです。

 

 2024年11月1日の改正道路交通法の施行により、自転車の酒気帯び運転が厳罰化されていることは、ご存じかと思います。

 

 しかし、酒気帯び運転をした本人だけでなく、飲酒運転をするおそれがある者に種類を提供したり、自転車を提供した者にも罰則が科されることにも注意してください。

 

 「お酒を飲んでも自転車だから大丈夫」は通用しません。改めて自転車の運転に関するルールを確認して、自分自身や周囲の人が飲酒運転を行うことがないようにしてください。 

(シンク出版株式会社 2024.11.26更新)

■MP4<動画ファイル>「飲酒運転の落とし穴に陥らないために」

 MP4<動画ファイル>「飲酒運転の落とし穴に陥らないために」は、飲酒運転の危険を再認識して、防止するための方法を、事例で学ぶことができる教育動画です。

 

  本MP4はスマートフォンなどでも再生できるため、受講者はいつでもどこでも手軽に学習できます。

 

 ナレーションもついていますので、講師を招く必要もなく、運転者の教育を効率的に実施することができます。更に内容が理解できたかをチェックできるPDFファイルも付属しますので、教育記録の保存にも最適です。

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