昨年の11月1日から自転車のながらスマホに罰則が科せられ、違反者には6か月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金となりました。
さらに交通の危険を生じさせた場合には、1年以下の拘禁刑又は30万円の罰金が科せられます。
このような罰則の強化にも拘わらず、街中には相変わらずながらスマホで走行する自転車を頻繁に見かけます。
自動車の運転者としては、こういったながらスマホの自転車はふらつきやすく、周りの状況にも注意が向いていないので、発見したらできるだけ遠ざかり接触事故を避けるのが無難です。
狭い道などでは、ながらスマホの自転車との車間距離を充分にとって、走行するようにしましょう。
間違えても、正義感から「ながらスマホの自転車は交通違反だ!」と感情的になって、自転車をあおるなどの危険行為はしないようにしてください。
(シンク出版株式会社 2025.10.9更新)
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