弊社は下請け運送が主な事業の物流会社で、私は運行管理者です。今更なのですが、2025年4月から新物流2法が施行されました。しかしながら、どういった内容なのか正確に理解できていません。今回の法令改正は我々の日々の業務にどのような影響を及ぼすのでしょうか?
ここにいう新物流2法とは、物流効率化法(物資の流通の効率化に関する法律)と、貨物自動車運送事業法の2つ改正を指す総称であり、その目的は物流の持続可能性、効率化、取引適正化であり、改正により制度変更が行われたものです。
同改正は、いわゆる2024年問題(ドライバーの働き方改革に伴う労働時間規制等の強化により、物流力不足が生じる問題)への対応のための改正であるとされています。
同法律の正式名称は「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」でしたが、「物資の流通の効率化に関する法律」に変更されました。
同改正では、全ての荷主(発荷主・着荷主)、及び物流事業者(トラック、鉄道、港湾、航空、倉庫など全て)に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課しています。
そして、当該措置について国が判断基準を策定し、その取組状況について、国が判断基準に基づき指導・助言を行い、また調査・公表を実施するとされています。
また上記の事業者のうち、一定規模以上のものを特定事業者として指定し、中長期計画の作成や定期報告等を義務付けることとしました。
そして同中長期計画に基づく取組の実施状況が不十分の場合には、勧告や命令を実施することにしています。さらに、特定事業者のうち荷主及び連鎖化事業者には物流統括管理者を選任することを義務付けています。
全ての荷主、物流業者に対する努力義務に関する規定は、2025年4月から施行されていますが、その内容は、積載効率の向上(トラック積載量の最大化、混載共同配送等)、荷待ち時間の短縮(待機時間削減)、荷役時間の短縮(積み卸し作業の効率化)に関する取り組みを行うよう努める努力義務が課されているものです。
国は、これらの取り組みについて具体的な判断基準を定め、必要に応じて指導、助言を行い、また調査、公表なども行います。
また、取扱貨物量などの基準を満たす一定規模以上の荷主・物流事業者(特定事業者)は、2026年4月から、物流統括管理者の選任・届出義務や、物流効率化の中長期計画の策定と提出、定期的な進捗報告、状況報告の義務が課されることになりました。
同義務に対応しない場合には、指導・勧告や命令などの措置対象となる可能性があります。
同法の改正の主なポイントは、契約の書面化を義務化したこと、安全・管理体制の強化、事業運営の健全化に向けた取り組みであり、トラック運送事業者の取引や安全管理体制の適正化を主な目的としています。
同法の改正では、主に
上記が規定されており、2025年4月1日から施行されています。
以下、3つの項目を確認しておきましょう。
真荷主(自らの事業に関して貨物自動車運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者で、貨物自動車運送事業者以外のもの)及び貨物自動車運送事業者が運送契約を締結するときや、貨物自動車運送事業者等が他の貨物自動車運送事業者等の行う運送を利用するときには、所定の事項を記載した書面を交付することとなります。
書面には、運送の役務の内容及び対価、運送契約に運送の役務以外の役務(荷役作業、附帯業務等)が含まれる場合にはその内容及び対価、その他有料道路利用料など、特別に生じる費用に係る料金、運送契約の当事者の氏名又は名称及び住所、運賃・料金の支払方法、書面の交付年月日を記載することになっています。
これは、従前口頭だけでの契約が多く契約内容や費用負担等も不透明になりがちであり、結局下請の事業者に負担が課せられていたことに鑑み、契約内容を明確にするためのものといえます。
真荷主(自らの事業に関して貨物自動車運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者で、貨物自動車運送事業者以外のもの)及び貨物自動車運送事業者が運送契約を締結するときや、貨物自動車運送事業者等が他の貨物自動車運送事業者等の行う運送を利用するときには、所定の事項を記載した書面を交付することとなります。
書面には、運送の役務の内容及び対価、運送契約に運送の役務以外の役務(荷役作業、附帯業務等)が含まれる場合にはその内容及び対価、その他有料道路利用料など、特別に生じる費用に係る料金、運送契約の当事者の氏名又は名称及び住所、運賃・料金の支払方法、書面の交付年月日を記載することになっています。
これは、従前口頭だけでの契約が多く契約内容や費用負担等も不透明になりがちであり、結局下請の事業者に負担が課せられていたことに鑑み、契約内容を明確にするためのものといえます。
貨物自動車運送事業者等が他の貨物自動車運送事業者の行う運送を利用する際、当該他の貨物自動車運送事業者の健全な運営を確保するための措置(健全化措置)を講ずるよう努めることとされました。
具体的には、利用する運送に要する費用の概算額を把握した上で、当該概算額を勘案して利用の申込みをすること、自らが引き受ける貨物の運送について荷主が提示する運賃・料金が同概算額を下回る場合にあっては、当該荷主に対し、運賃・料金について交渉をしたい旨を申し出ることが定められています。
また、委託先の一般貨物自動車運送事業者が更に他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送を利用する場合に関し、例えば「二以上の段階にわたる委託の制限 (再々委託の制限)」(請け負った業務を委託するのは2社まで)等の条件を付すことの措置が規定されています。
同規定は努力義務であり、違反したからといってただちに罰則や行政処分があるものではありませんが、運賃・料金を不当に据え置くなど、違反原因行為をしている疑いがあると認められる事業者については是正指導の対象となります。
また、健全化措置の実効性を高めるため、一定規模以上の貨物自動車利用運送を行う貨物自動車運送事業者については、健全化措置の実施に関する「運送利用管理規程」を作成しなければなりません。
その上で、国土交通大臣に届け出る義務や健全化措置の実施・管理の体制を確保するための「運送利用管理者」を選任し、国土交通大臣に届け出る義務が課されています。
同義務の対象者は、「前年度に行った貨物自動車利用運送に係る貨物取扱量の合計量(以下「利用 運送量」という。)が100万トン以上」である一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者とされており、貨物利用運送事業者は義務付けの対象にはなりません。
運送利用管理規程に定めるべきもの、健全化措置を実施するための事業の運営の方針に関する事項、健全化措置の内容に関する事項、健全化措置の管理体制に関する事項、運送利用管理者の選任に関する事項の各事項とされています。
真荷主から引き受けた1.5トン以上の貨物の運送について、他の貨物自動車運送事業者の行う運送を利用したときにも注意が必要です。
貨物の運送ごとに実運送体制管理簿を作成し、その引き受けた貨物の運送が完了した日から1年間営業所に据え置かなければならないとされました(なお、「真荷主から貨物の運送を引き受ける際に、元請事業者から実運送事業者に至るまでの一連の委託関係が明らかとなっている場合」は、実運送体制管理簿を貨物の運送ごとに作成する必要はないとされています)。
実運送体制管理簿の記載事項は、実運送事業者の商号又は名称、実運送事業者が実運送を行う貨物の内容及び区間、実運送事業者の請負階層とされています。
これらの改正により、荷主や物流事業者には、物流の効率化施策の実施が努力義務とされ、各規定に沿った改善施策の実行が求められることになります。
またこれらを実施するためには、現状のシステムや活動等のデータ分析などを行い、具体的な改善施策を実施すべきといえます。
さらに、契約当事者間における契約内容の明確化や労働者の労働時間のさらなる適正化なども図られることになり、取引や稼働体制の安全性の向上も期待出来ます。
事業主として行うべきことは、物流効率化についての取組や達成目標の設定や、待機時間、荷役時間、積載率等のデータ収集、分析、契約や管理体制の文書化、その他具体的な運用ルールや管理体制の整備などが必要になると考えられます。
執筆 清水伸賢弁護士
No.1078 安全管理のトラブルから事業所を守る(A4・16p)
本誌は、事業所の安全管理業務を行うに当たり、様々な法律上のトラブルから身を守るために知っておきたい法律知識を清水伸賢弁護士がわかりやすく解説する小冊子「安全管理の法律問題」の続編です。
経営者や管理者が正しく法律知識を身につけ、対策することで、事業所全体の安全意識の向上へとつながり、交通事故を始めとした様々な法律上のトラブルが発生するリスクも低減することが可能となります。
(2021.12月発刊)
No.1053 安全管理の法律問題(A4・16p)
本冊子は、事故・トラブルとして6つのテーマを取り上げ、使用者責任や運行供用者責任といった事業所にかかる責任の解説をはじめとして、経営者や管理者として知っておかなければならない法律知識を清水伸賢弁護士がわかりやすく解説しています。
法律知識を正しく理解することで、事業所の問題点を把握することができ、交通事故のリスクを低減することができます。
(2017.12月発刊)