新物流2法が施行されたそうですが、内容がよくわかりません……

新物流2法施行の解説,清水伸賢,WILL法律事務所

弊社は下請け運送が主な事業の物流会社で、私は運行管理者です。今更なのですが、2025年4月から新物流2法が施行されました。しかしながら、どういった内容なのか正確に理解できていません。今回の法令改正は我々の日々の業務にどのような影響を及ぼすのでしょうか?

■2025年4月に施行された新物流2法

 ここにいう新物流2法とは、物流効率化法(物資の流通の効率化に関する法律)と、貨物自動車運送事業法の2つ改正を指す総称であり、その目的は物流の持続可能性、効率化、取引適正化であり、改正により制度変更が行われたものです。

 

 同改正は、いわゆる2024年問題(ドライバーの働き方改革に伴う労働時間規制等の強化により、物流力不足が生じる問題)への対応のための改正であるとされています。

■物流効率化法の改正内容

清水伸賢,WILL法律事務所

(1)特定事業者には物流統括管理者の選任が必要

物流効率化法の改正内容

 同法律の正式名称は「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」でしたが、「物資の流通の効率化に関する法律」に変更されました。

 

 同改正では、全ての荷主(発荷主・着荷主)、及び物流事業者(トラック、鉄道、港湾、航空、倉庫など全て)に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課しています。

 

 そして、当該措置について国が判断基準を策定し、その取組状況について、国が判断基準に基づき指導・助言を行い、また調査・公表を実施するとされています。

 

また上記の事業者のうち、一定規模以上のものを特定事業者として指定し、中長期計画の作成や定期報告等を義務付けることとしました。

 

 そして同中長期計画に基づく取組の実施状況が不十分の場合には、勧告や命令を実施することにしています。さらに、特定事業者のうち荷主及び連鎖化事業者には物流統括管理者を選任することを義務付けています。

(2)荷主、物流業者に対する努力義務

 全ての荷主、物流業者に対する努力義務に関する規定は、2025年4月から施行されていますが、その内容は、積載効率の向上(トラック積載量の最大化、混載共同配送等)、荷待ち時間の短縮(待機時間削減)、荷役時間の短縮(積み卸し作業の効率化)に関する取り組みを行うよう努める努力義務が課されているものです。

(3)国の役割

 国は、これらの取り組みについて具体的な判断基準を定め、必要に応じて指導、助言を行い、また調査、公表なども行います。

(4)国土交通省の関わり

 また、取扱貨物量などの基準を満たす一定規模以上の荷主・物流事業者(特定事業者)は、2026年4月から、物流統括管理者の選任・届出義務や、物流効率化の中長期計画の策定と提出、定期的な進捗報告、状況報告の義務が課されることになりました。

 

 同義務に対応しない場合には、指導・勧告や命令などの措置対象となる可能性があります。

■貨物自動車運送事業法の改正内容

 同法の改正の主なポイントは、契約の書面化を義務化したこと、安全・管理体制の強化、事業運営の健全化に向けた取り組みであり、トラック運送事業者の取引や安全管理体制の適正化を主な目的としています。

 

 同法の改正では、主に

  1. 運送契約締結時等の書面交付義務
  2. 委託先の健全な事業運営の確保に資する取組(健全化措置)を行う努力義務、当該取り組みに関する運送利用管理規程の作成・運送利用管理者の選任義務
  3. 実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成・保存義務

 上記が規定されており、2025年4月1日から施行されています。

 

 以下、3つの項目を確認しておきましょう。

1・契約の書面化義務

運送契約締結時等の書面交付義務

 真荷主(自らの事業に関して貨物自動車運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者で、貨物自動車運送事業者以外のもの)及び貨物自動車運送事業者が運送契約を締結するときや、貨物自動車運送事業者等が他の貨物自動車運送事業者等の行う運送を利用するときには、所定の事項を記載した書面を交付することとなります。

 

 書面には、運送の役務の内容及び対価、運送契約に運送の役務以外の役務(荷役作業、附帯業務等)が含まれる場合にはその内容及び対価、その他有料道路利用料など、特別に生じる費用に係る料金、運送契約の当事者の氏名又は名称及び住所、運賃・料金の支払方法、書面の交付年月日を記載することになっています。

 

 これは、従前口頭だけでの契約が多く契約内容や費用負担等も不透明になりがちであり、結局下請の事業者に負担が課せられていたことに鑑み、契約内容を明確にするためのものといえます。

 真荷主(自らの事業に関して貨物自動車運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者で、貨物自動車運送事業者以外のもの)及び貨物自動車運送事業者が運送契約を締結するときや、貨物自動車運送事業者等が他の貨物自動車運送事業者等の行う運送を利用するときには、所定の事項を記載した書面を交付することとなります。

 

 書面には、運送の役務の内容及び対価、運送契約に運送の役務以外の役務(荷役作業、附帯業務等)が含まれる場合にはその内容及び対価、その他有料道路利用料など、特別に生じる費用に係る料金、運送契約の当事者の氏名又は名称及び住所、運賃・料金の支払方法、書面の交付年月日を記載することになっています。

 

 これは、従前口頭だけでの契約が多く契約内容や費用負担等も不透明になりがちであり、結局下請の事業者に負担が課せられていたことに鑑み、契約内容を明確にするためのものといえます。

2・健全化措置の概要

運送料金の交渉,委託先の制限,健全な運営

 貨物自動車運送事業者等が他の貨物自動車運送事業者の行う運送を利用する際、当該他の貨物自動車運送事業者の健全な運営を確保するための措置(健全化措置)を講ずるよう努めることとされました。

 

 具体的には、利用する運送に要する費用の概算額を把握した上で、当該概算額を勘案して利用の申込みをすること、自らが引き受ける貨物の運送について荷主が提示する運賃・料金が同概算額を下回る場合にあっては、当該荷主に対し、運賃・料金について交渉をしたい旨を申し出ることが定められています。

 

 また、委託先の一般貨物自動車運送事業者が更に他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送を利用する場合に関し、例えば「二以上の段階にわたる委託の制限 (再々委託の制限)」(請け負った業務を委託するのは2社まで)等の条件を付すことの措置が規定されています。

 

 同規定は努力義務であり、違反したからといってただちに罰則や行政処分があるものではありませんが、運賃・料金を不当に据え置くなど、違反原因行為をしている疑いがあると認められる事業者については是正指導の対象となります。

 

 また、健全化措置の実効性を高めるため、一定規模以上の貨物自動車利用運送を行う貨物自動車運送事業者については、健全化措置の実施に関する「運送利用管理規程」を作成しなければなりません。

 

 その上で、国土交通大臣に届け出る義務や健全化措置の実施・管理の体制を確保するための「運送利用管理者」を選任し、国土交通大臣に届け出る義務が課されています。

 

 同義務の対象者は、「前年度に行った貨物自動車利用運送に係る貨物取扱量の合計量(以下「利用 運送量」という。)が100万トン以上」である一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者とされており、貨物利用運送事業者は義務付けの対象にはなりません。

 

 運送利用管理規程に定めるべきもの、健全化措置を実施するための事業の運営の方針に関する事項、健全化措置の内容に関する事項、健全化措置の管理体制に関する事項、運送利用管理者の選任に関する事項の各事項とされています。

3・実運送体制管理に関する規定

実運送体制管理簿の作成

 真荷主から引き受けた1.5トン以上の貨物の運送について、他の貨物自動車運送事業者の行う運送を利用したときにも注意が必要です。

 

 貨物の運送ごとに実運送体制管理簿を作成し、その引き受けた貨物の運送が完了した日から1年間営業所に据え置かなければならないとされました(なお、「真荷主から貨物の運送を引き受ける際に、元請事業者から実運送事業者に至るまでの一連の委託関係が明らかとなっている場合」は、実運送体制管理簿を貨物の運送ごとに作成する必要はないとされています)。

 

 実運送体制管理簿の記載事項は、実運送事業者の商号又は名称、実運送事業者が実運送を行う貨物の内容及び区間、実運送事業者の請負階層とされています。

■荷主や物流事業者の業務への影響

 これらの改正により、荷主や物流事業者には、物流の効率化施策の実施が努力義務とされ、各規定に沿った改善施策の実行が求められることになります。

 

 またこれらを実施するためには、現状のシステムや活動等のデータ分析などを行い、具体的な改善施策を実施すべきといえます。

 

 さらに、契約当事者間における契約内容の明確化や労働者の労働時間のさらなる適正化なども図られることになり、取引や稼働体制の安全性の向上も期待出来ます。

 

 事業主として行うべきことは、物流効率化についての取組や達成目標の設定や、待機時間、荷役時間、積載率等のデータ収集、分析、契約や管理体制の文書化、その他具体的な運用ルールや管理体制の整備などが必要になると考えられます。

物流効率化の取組,達成目標設定,待機時間,荷役時間,積載率等のデータ収集,分析,契約や管理体制の文書化

執筆 清水伸賢弁護士

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