2026年4月より、自転車に「交通反則通告制度」が導入されます。
(自転車の交通反則通告制度についてはこちら)
自転車は車道走行が原則であることが周知され、今後は車道を走る自転車が増加すると予想されます。
そこで、4月の法改正では、自動車と自転車との側方接触事故を防止するため、自動車側にもルールが整備されます。
自転車は、車道通行が原則であり、車道通行の際は車と同じく左側通行が義務付けられています。
また、自動車と自転車の間に十分な間隔がない状況で、自動車が自転車の右側を通過するときは、自転車はできる限り道路の左端を通行しなければなりません。
これに違反すると、「被側方通過車義務違反」という違反行為になります(反則金5,000円)。
一方、自動車側は、十分な間隔が取れない状況で自転車等の右側を通過するとき、自転車等との間隔に応じて安全な速度で進行しなければなりません。
罰 則:3ヶ月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金
反則金:7,000円(普通車)
※交通の危険を生じるさせるおそれがある場合は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
これまでは歩行者の側方を通過するときのルールのみ定められていましたが、今回の法改正で、自転車や特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の右側を通過する場合のルールが追加されることになります。
歩行者や自転車の側方を通過する際、安全な距離の目安は「1・5m」と言われており、愛媛県では、「思いやり1・5m運動」という啓発活動も実施されています。
十分なスペースが確保できないような狭い道では、自転車を無理に追い越そうとせず、自転車との安全な距離を保ちましょう。
また、自転車は、風や路面状況などの影響でバランスを崩したり、店舗などに入ろうと急に曲がったり、不規則な動きをすることがあります。
自車の前に自転車が走っていたら、いつでも止まれるように、速度を落として慎重に走行してください。