交通事故の「第1当事者」とは?

 交通事故の統計やニュースなどで、「第1当事者」という言葉を聞きますが、具体的にはどういう立場の人をいうのかご存じでしょうか?


 交通事故が発生した場合、その事故に関った人はすべて当事者となり、基本的には当事者のなかでいちばん過失が重い人が、「第1当事者」となります。
 
 たとえば、信号機のない交差点で一時停止規制のある道路を進行してきたA車と、交差道路から来たB車が出合頭に衝突するという事故が起きたとします。

 

 この事故では、B車には安全を確認しなかったという過失がありますが、A車のほうには一時停止を怠ったという過失があり、こちらの過失のほうがより重いと判断されて、A車のドライバーのほうが「第1当事者」となります。B車のドライバーは、第2当事者ということになります。
 
 では、過失が同程度の事故の場合は、どうなるのでしょうか?


 当事者同士の過失割合が同程度の場合には、人身傷害の程度で判断されます。人身傷害の程度がもっとも軽い人が「第1当事者」になります。


 ですから、事故統計などで「第1当事者」となっていれば、過失が重い人か、同程度の過失ならば人身傷害の程度が軽い人と覚えておいてください。

 

(シンク出版株式会社 2013.3.26更新)

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