運輸安全マネジメントの適用範囲を拡大

■運輸規則を改正:貸切バス全事業者に安全管理規程届出など義務づけ

 国土交通省は、このたび旅客自動車運送事業運輸規則第47条の2─第1項を改正しました(2013.8.23公布)。

  平成25年10月1日から、貸切バス事業者に対して、運輸安全マネジメントに関係する安全管理規程の届出等の義務づけ対象が拡大されます。

 

 従来は200両以上のバス車両を有する事業者のみに義務づけられていた安全管理規程の届出・安全統括管理者の選任等が、台数に関わらず全ての貸切バス事業者と貸切委託運行許可を得ている乗合バス事業者に義務づけられます。
 

 新たに義務づけ対象となった事業者は、10月1日から平成26年1月6日までの間に、安全管理規程及び安全統括管理者選任の届出を管轄運輸支局に提出する必要があります。

 

 
事業者   届出義務の対象
 貸切バス事業    全ての事業者に対象拡大

 乗合バス事業

(貸切委託運行の許可を得ているもの)

  → 

 全ての事業者に対象拡大

 乗合バス事業

(上記をのぞくもの)

  →

 合計200両以上所有している

 事業者が対象

 特定旅客事業

 

 合計200両以上所有している

 事業者が対象

貸切バス全事業者に運輸安全マネジメント適用
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