睡眠不足の運転者は乗務禁止に

■点呼時の確認事項に「睡眠不足の有無」を追加

バス事業者の罰金1億円

 運転者の睡眠不足による居眠運転事故の防止を図るため、国土交通省は、貨物自動車運送事業輸送安全規則などの省令をこのたび改正し、運転者の乗務禁止事項に「睡眠不足」を追加、点呼時の確認・報告事項にも加えます。

 

 改正した省令を4月20日に公布、6月1日に施行されます。

 

 【改正事項のポイント】 

  1. 乗務員を乗務させてはならない事由として、「睡眠不足」を追加する。
  2. 乗務員への乗務前点呼、乗務途中点呼で報告を求め確認を行なう事項として、点検、酒気帯び、疾病・疲労とともに、「睡眠不足により安全な運転をすることができない恐れの有無」を追加する。
  3. 運転者が遵守すべき事項として、睡眠不足により安全な運転をすることができない等のおそれがあるときは、その旨を事業者に申し出ることを追加する。
  4. 点呼時の記録事項として「睡眠不足の状況」を追加する(点呼簿の睡眠不足記載欄を新規に設けることが施行前にできない場合は、余白部分に記入すればよい)。 

 ※旅客自動車運送事業の運転者に対する運輸規則も同じく改正されました。 → こちらを参照

■睡眠不足による事故抑止を図る

 2016年3月に山陽自動車道・八本松トンネル(東広島市)で発生した中型トラックによる多重事故(死者2名)ではドライバーが過酷勤務のなか、睡眠不足による過労状態だったことが原因となっていました。事故の前々日には36時間の乗務があり、その間に一睡もしていないという超人的な業務を続けて、居眠運転に陥ったものです。

 

 単なる個人の都合による寝不足とは言えず、業務の構造から否応なく睡眠不足に陥っています。

 一方で事故を起こした運転者は国土交通省の調査に対して「疲れているとか、眠いということは弱音を吐いていると運行管理者に思われるので言えなかった」と述べています。

 こうした本音を言えない状況が、過労運転事故が多発する背景にあります(※「事業用自動車事故調査報告書」№1644104より)

 

 国土交通省では、今回の改正により運転者の自主的な申告を促すとともに、運送事業者が点呼時などに運転者の眠気に配慮し、安全運転の確保ができるかどうかをしっかり確認し記録をとる意識をもたせることで、睡眠不足が原因となる事故の防止を推進したい意向です。

 

■睡眠時間が「何時間必要」という基準はない

 

 睡眠時間が何時間あれば十分かは個人差があるため、今回の改正では、睡眠時間が一定以下であった場合は乗務させてはならないなどといった基準は設けられていません。

 

 そこで、国土交通省では、「運転者からの申告の他、運転者の顔色、仕草、話し方も含めて普段の様子と違うところがないかどうか等から総合的に確認してもらうことが重要」とアドバイスしています。

 

■6~7時間睡眠をとるように指導しよう

 

 一方で同省の「指導実践マニュアル」では、従来から6~7時間の連続した睡眠をとるよう指導することを推奨していますので、このあたりが一般的な指導のラインといえます。 

 

 ※ 詳しくは国土交通省のWEBサイトを参照

  → 睡眠不足に起因する事故の防止対策を強化します! 

  → 睡眠不足に起因する事故防止対策の強化についてよくある質問

【参考資料】

睡眠5時間未満の運転者は、「ヒヤリハット体験」が2.3倍!──厚生労働省

 

 厚生労働省がトラック運転者に対して行った調査によると、 睡眠時間5時間未満の運転者を1とした場合、5時間以上睡眠をとった運転者は、居眠り運転をした人が0.3、ヒヤリハット体験をした人が0.43にとどまっています。

 

 睡眠5時間未満で運転すると、居眠運転のリスクは3倍、ヒヤリ・ハット体験が2.3倍になるということです。

 

 運転者を長時間拘束することで、否応なく睡眠時間を削る方向に向かわせています。

 事故を引き起こす危険を減らすためには、運転者がゆっくりと眠れる労働環境をつくるように努力しましょう。

 

   ※資料出所:「2006年度 過労運転等による交通労働災害防止に係る調査研究──厚生労働省」

     (トラック運転者3,010人に調査、813人が回答)

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■運行管理用DVD 「やっていますか?安全点呼」

 点呼は運送事業者の義務であり、事業存続の生命線といわれますが、いざ、ドライバーと向き合ったときに何を話せばいいのか、戸惑う管理者も少なくありません。

 

 このDVDは、トラックの安全運行のために欠かせない「点呼」のポイントを管理者とドライバーのやり取りによって具体的に紹介していますので、毎日の点呼の参考にしていただけます。

 

 乗務前点呼はもちろん、乗務後や中間点呼に関して運行管理者や点呼担当者が忘れてはならないチェックポイントを理解することができます。

 

【詳しくはこちら】

■運行管理者のための「指導・監督資料」決定版!

 貨物自動車向けテキスト「運行管理者のためのドライバー教育ツール」は、指導・監督の指針12項目にそった内容で編集されています。

 点呼時や安全教育の機会をとらえて、簡単に12項目について指導できるようにイラスト中心とした内容になっています。

 

 言葉だけでは伝わりにくい安全運転の知識や注意事項も、イラストがあればより具体的に危険ポイントをイメージすることができます。また、付属の教育記録簿を使用すれば、そのまま指導・監督の記録として保存できます。

 

 2017年に道路交通法改正によって導入された中型自動車免許の内容もわかりやすく解説しています。

 

【詳しくはこちら】

トラックドライバー向けの指導・監督資料については  → こちらも参照

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