ドライブレコーダーに違反の証拠が残ります - 人と車の安全な移動をデザインするシンク出版株式会社

ドライブレコーダーに違反の証拠が残ります

 さる6月24日、名神高速や名古屋高速などであおり運転を繰り返した会社社長(45歳)が、ドライブレコーダーの映像をもとに逮捕されました。

 

 愛知県警察本部が公表した映像によると、5月13日の午後2時前ごろ、およそ2分間にわたって幅寄せ・割込みをしたり被害者の車の前方でブレーキをかけるなど、あおり運転を繰り返す様子が撮影されていました。

 

 改正道路交通法の施行(施行日は6月30日)前でしたので、この運転者に「妨害運転」罪は適用されませんでしたが、暴行罪で逮捕されています。

 

 実際に殴るなどの暴行をしなくても、幅寄せなど相手に力を行使する行為には暴行罪が適用されることがあります。

 暴行罪の罰則は2年以下の懲役または30万円以下の罰金で妨害運転罪より軽いのですが、道路交通法が改正された現在では、こうした行為をすれば3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

 

 あおり運転をしても事故さえ起こさなければどうせバレないと軽く考えている人がいるようです。しかし、実際には事例のようにドライブレコーダーなどに証拠が残り、摘発がすすんでいます。

 ゆめゆめ、他車をあおる行為だけはしないように心がけましょう。

 

(シンク出版株式会社 2020.7.7更新)

※さらに、被害者が急ブレーキを踏むなど実際に著しい交通の危険を生じさせたと判断された場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金という重罰となります。

■危険・迷惑運転をする人はドライバー失格!(最新の法改正収録済)

 

 最近、他の車をあおって危険を生み出したり、運転中にスマートフォンを操作して、重大事故を起こすなど、ドライバー失格と言える行為が目立つようになりました。

 

 この冊子では、代表的な危険・迷惑運転を取り上げ、その罰則の重さと、運転上の注意ポイントを解説しています。(2020年6月30日施行の改正道路交通法、2020年7月2日施行の改正自動車運転死傷行為処罰法についても収録しています)

 

 ドライバー向けのセルフチェック欄も設けていますので、自分が無意識のうちに危険・迷惑運転をしていないかチェックすることができます。

 今、事業所にとって運転者教育に最適の小冊子です。

 

 

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