人をひいたという確信がなくても、ひき逃げに - 人と車の安全な移動をデザインするシンク出版株式会社

人をひいたという確信がなくても、ひき逃げに

 

 最近、ひき逃げのニュースが多いと感じます。ひき逃げ犯の中には「怖くなって逃げた」と供述する人がいる一方で、電柱か何かに当たったと感じたものの「人をひいたとは思っていなかった」と弁明する人も多いようです。

 

 さる11月2日午後6時半ごろ、愛知県東海市でコンクリートポンプ車が道路を歩いていた女性(55)をひきそのまま走り去りました。

 女性は頭や右手を擦るなどの軽いけがでしたが、警察はその後「事故を起こしたかもしれない」と現場に戻ってきたポンプ車の運転者をひき逃げの疑いで逮捕しました。

 

 警察の調べに対し運転者は「人にぶつかったとは思わなかった」と人身事故によるひき逃げ(救護義務違反)容疑を否認しています。

 

 このような事故で被告が「人と衝突したという認識はなかった」と終始一貫主張して刑事裁判で争ったケースでは、車のドライブレコーダーに人以外の物などに当たったと誤解する状況が記録されていなかったことや、人に当たった衝突音が録音されていたことなどを根拠に「人と衝突したことを十分認識できる状況だった」と判定し、懲役3年(執行猶予5年)の有罪を言い渡した判決例があります(新潟地裁三条支部2019年6月5日判決)。

 

 最近は、事故時にさまざまな映像記録が残り、気がつかなかったという主張は通りにくい状況になっています。何かに当たったと感じたときは、人をひいたという認識はなくても必ず降りて確認するよう心に誓いましょう。

(シンク出版株式会社 2020.11.9更新)

■危険運転の厳しい罰則を詳しく解説した改訂版を発売

 好評いただいている小冊子「ドライバー失格!危険・迷惑運転」に、あおり運転の罰則強化の項目を追加した改訂二版を発売しました。また、2019年12月から施行されている「ながら運転」に対する罰則強化も詳しく解説しています。

 

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