弊社の男性従業員が運転する社有車が高速道路を走行中、隣車線から車線変更をしてきた乗用車と衝突し、助手席に座っていた女性がシートベルト非着用だったため、社外放出され重傷を負いました。こちらの立場から考えると、車線変更してきた上に、シートベルト未着用ですからこちらの責任は重くないと考えていますが、如何でしょうか?
シートベルトは、2008年6月の道路交通法の改正により、後部座席についても着用義務が定められることになりました。
道路交通法上、シートベルトは「座席ベルト」と表記されますが、同法第71条の3は、まず第1項において、自動車の運転者に対し、座席ベルトを装着しないで自動車を運転してはならないと定めています。
そして同法同条第2項では、同乗者に関して、自動車の運転者の義務として、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転してはならないと定めています。
ただし、成人の同乗者については、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者、その他政令で定めるやむを得ない理由があるとき(ケガや障害、妊娠でシートベルトの装着が療養上、または健康保持上不適当な場合や、著しく座高が高い、低い、または著しく肥満する等の身体の状態により適切に装着出来ない人の場合が規定されています。また車をバックさせる場合なども定められています。)は、シートベルトを着用させる義務は免除されています。
ちなみに同法同条3項は、運転者の義務として幼児を乗せる場合にチャイルドシートを使用しなければならないと規定されています。
同義務は、運転者の義務であり、同乗者自身の義務として規定されているわけではありません。
また、運転席、助手席のシートベルト着用義務違反についての点数は1点であり、高速道路における後部座席のシートベルト着用義務違反も点数は1点ですが、一般道における後部座席のシートベルト着用義務違反は現在のところ点数は付かないことになっています。
シートベルト非着用で事故が生じた場合、過失割合への影響が考えられます。
ただもちろん、シートベルトの非着用と傷害や死亡の結果との間に因果関係がない場合、すなわち生じたケガや死亡が、シートベルトをしていなかったこととは関係なく発生したような場合には、過失相殺はされません。
また、上記のようにシートベルトの着用義務自体が免除されているような場合には、過失として考慮するべきではないとされます。
それ以外の場合は、シートベルト非着用の場合には、過失として考慮されることになりますが、その過失割合は、概ね5%から20%程度とされることが多く、後部座席のシートベルトの場合には、5%から10%程度までが多いといわれます。
後部座席のシートベルト非着用の場合に過失割合が低いのは、従前、後部座席ではシートベルトを着用しなくても良いとされていたことや、現在でも一般道における違反では点数がつかないことなどが影響しているように思われます。
ただ、シートベルト着用義務があることは間違いないですし、安全や被害拡大の防止のためにも着用すべきですので、今後この傾向が変わり、事案によっては後部座席でも助手席と同様の過失割合とされることも考えられます。
なお、質問のように車外に放出されたような件では、シートベルトの着用の有無で結果が大きく変わるといえるため、過失割合は比較的に高めになることが多いといえます。
逆にシートベルトの着用の有無では大きく変わらないといえるような場合には、過失割合は低めになると考えられ、場合によっては認められないこともあります。
質問のように、相手の車の助手席に座っていた者に生じた損害については、双方に過失がある場合、こちらの運転者と相手の車の運転者との間の共同不法行為ということになります。
相手の車が車線変更をしてきて事故が生じた場合、基本的には3:7程度の過失割合とされており、自車に過失が認められないという場合ではないと思われますので、助手席の被害者は、相手の車の運転者とこちらの運転者のどちらにも自身に生じた損害の賠償を請求することができます。
ただ、同被害者がシートベルトを着用していなかったことが本件では大きく影響しているといえますので、同請求に対して過失相殺をすることが可能です。
なお、どちらかの運転者が同被害者からの請求について全額支払った場合には、他方の運転者に対して、双方の車の過失割合に応じた割合で求償することができます。
執筆 清水伸賢弁護士
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