国土交通省と厚生労働省は平成28年8月8日、軽井沢スキーバス事故を受けた総合的な対策(平成28年6月3日公表)等を踏まえ、運転者の労務・健康管理の改善のため相互の連携をより強化する方針を定め、今後は相互通報事案として、「健康診断の未実施」を対象として追加すると発表しました。
事業用自動車の事業所では、労働基準監督署あるいは運輸局等がチェックして、健康診断の実施を遵守していないと判断された場合は、「相互通報制度」の対象となり、運輸局、労働基準監督署の双方から監査・監督を受けることになります。
事業所では労働安全衛生法に基づき、年1回(深夜運転に従事する運転者は6か月に1回)の健康診断を確実に受診させて、その結果に基づき運転者の健康管理・保健指導を徹底しましょう。
最近、運行の中止を含み運転者の健康に起因する事故の報告件数が増加傾向にあります。
そこで、労働基準監督機関と地方運輸局などで健康診断の実施状況へのチェックを強化し、さらに相互通報によって、健康管理をしていない事業所の早期発見と監査・監督を実施することで、職業ドライバーの労働環境を改善しようというねらいがあります。
※詳しくはこちらを参照
従来の通報事案
下記の重大違反が認められた場合
⑴ 改善基準告示違反
⑵ 最低賃金法違反
平成28年8月8日からの通報事案
下記の重大違反が認められた場合
⑴ 改善基準告示違反
⑵ 最低賃金法違反
⑶ 労働安全衛生法(健康診断)違反
【参考】
運輸局等から労働基準監督機関への通報件数 (平成27年度)
■総数 364件 ■内訳:貨物(トラック)308件 :旅客(バス・タクシー):56件
労働基準監督機関から運輸局等への通報件数 (平成27年度)
■総数 786件 ■内訳:貨物(トラック)650件 :旅客(バス・タクシー):136件
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