安全性に問題のある貸切バスは投資状況を確認

■監査時の法令違反状況によって判断

 国土交通省は道路運送法を改正し、平成29年4月より貸切バスの事業許可に「5年ごとの更新制」を導入して、その際に安全投資計画や事業収支見積などを審査しています。

 

 更新時に安全確保に必要な費用を賄いつつ事業継続できる能力があるかどうかをチェックし、不適格な事業者は貸切バス事業からの退出を求められることになっています。

 

 しかし、このたび同省はバス事業者に通達を発して、更新申請時以外であっても、安全投資を適切に実施していない恐れがあると判明した貸切バス会社に対しては、随時、管轄の運輸局が安全投資状況の確認を行っていく方針を示しました(平成30年4月24日以降の監査及び外部情報から適用)。

 

 具体的には、監査の際に以下の表にあるような重大違反が判明した事業者や、外部からの通報等で確認が必要と判断された事業者としています。

 

 これにより、監査で重大違反が判明した事業者などは、事業停止などの処分を受けるとともに安全投資面での具体的見通しも厳しく指摘されるので、すでに投資計画を立てていない場合、事業存続が非常に難しくなります。

 

 安全投資体制は更新時までに何とかしようという見込みでいるバス事業者は、事故などが起こって監査を受け、安全性を確保できていないとされた場合は厳しい局面に立たされることになります。

 

★安全投資状況の確認対象となる事業者(平成30年4月24日以降)
 Ⅰ  監査の際に法令違反が確認された事業者 根拠となる法令

運賃料金事前届出・運賃料金変更事前届出違反

・道路運送法9条の2 第1項

運行管理者が全く不在、または選任なし

道路運送法23条 第1項

すべての運転者が健康診断を未受診

・旅客自動車運送事業運輸規則

 第21条 第5項

運転者に対する「指導・監督及び特別な指導」をまったく未実施

・旅客自動車運送事業運輸規則

 第38条 第1項、2項

整備管理者が全く不在または選任なし、かつ、すべての車両について定期点検整備が未実施

・旅客自動車運送事業運輸規則

 第45条/道路運送車両法50条

国が定めた最低賃金より低い賃金の支払

・道路運送法第30条 第2項

 Ⅱ

 外部から寄せられた情報を勘案し必要とされた事業者  

 

 

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