貸切バスへの事業停止処分

■無車検走行の虚偽報告が発覚し──26日間の事業停止処分

国分観光バスが95日の業務停止処分

 さる4月12日、中部運輸局は貸切バス事業者の監査結果を公表し、愛知県豊田市に本社を置く有限会社KRB観光バスの本社営業所を26日間の事業停止処分としました。

 

 この貸切バス事業者の監査前の行政処分累積点数は6点でしたが、2019年1月23日と同24日に実施した特別監査の結果、合計19項目の違反が確認され、処分日車数520日車、違反点数52点が付与されました。

 

 累計違反点数が51点以上となり、事業停止処分が決まったものです

■前年11月の調査で「修理中」と報告し書類改ざんをすすめた

 バス事業者は、2018年6月9日に車検が切れた車両を2018年6月10日から7月19日の間、事業用自動車として運行していました。しかし、2018年11月6日に中部運輸局からの呼び出し調査を受け車検切れ運行の真偽を確かめられたとき、事実とは異なる 「修理をしていたため、無車検運行はしていない」という虚偽内容を申告。また、無車検運行を隠すため、点呼簿や乗務記録などに別のバスのナンバーを書いて改ざんしたり、記録そのものを廃棄したりしました。

 その後、虚偽報告が発覚し新聞報道もされたことから、特別監査が実施されました。

 

 監査で確認された主な違反は下表を参照。嘘が改ざんを招き、その他の軽微な違反項目を含めると違反は19項目におよび、違反累積点数は計58点に至っています。

 

 貸切バスの場合、重大違反をした事業者は運輸局の監視対象となるため、今後は巡回指導ではなく毎年監査を受けることになります。3年間の累積違反点数が80点を超え81点以上になると事業許可が取り消されてしまいますので、正念場を迎えます。

■事業停止処分を受けたバス事業者の主な違反内容─2019年4月公表

違 反 事 項 処分根拠法令

・虚偽の報告を行った

道路運送法第94条第1項

・バスの無車検運行

道路運送法第27条第3項等

運賃または料金の収受が不適切

道路運送法第9条の2第1項

点呼の記録を改ざん

運輸規則第24条第5項等

・乗務等の記録を改ざん

運輸規則第25条第2項等

・乗務等の記録の保存義務違反

運輸規則第25条第2項等

・運行記録計による記録を改ざん

運輸規則第26条第1項等

・運行記録計による記録の保存義務違反

運輸規則第26条第1項等

手数料等の額を記載した書類の保存義務違反

運輸規則第7条の2第3項等

運行指示書の保存義務違反

運輸規則第28条の2第2項等

・運行管理者に対する権限を付与していなかった

道路運送法第23条の5第2項

 【※運輸規則=旅客自動車運送事業運輸規則】

■「指導及び監督の指針」に基づく教育に最適のテキスト

 

 「バス運行管理者のための指導・監督ツール」をぜひご活用ください。

 

 「指導及び監督の指針」に基づく13項目にそった管理者用指導資料12枚とイラスト入りのドライバー向け教材が36枚収録されています。すぐに現場で使用でき、乗務員指導記録用紙も添付されています。

 運行管理者必携の1冊です。

 

 【詳しくはこちら】

運行管理者向けの指導・監督資料については  → こちらもご参照ください

今日の安全スローガン
今日の朝礼話題

4月17日(水)

サイト内検索
運行管理者 安全運転管理者 出版物 教材

──新商品を中心に紹介しています



──ハラスメント、ビジネスマナー教育用DVDを好評発売中です

運行管理者 指導監督 12項目 トラック 貨物運送事業所
交通安全 事故防止に役立つリンク集
安全運転管理.COM 交通安全 事故防止 安全運転管理 運行管理 教育資料 ドライバー教育 運転管理

当WEBサイトのコンテンツの利用、転載、引用については「当サイトのご利用について」をご覧ください。

弊社WEBサイト、出版物においては「普通自転車」を「自転車」と表記しております。

詳しくはこちらをご参照ください。